現代の大阪司法書士に足すべきことはなにか

大阪司法書士の情報って実際なかなか見つからないですよね。自分で調べてみた次第です。

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社団法人成年後見センター・リーガルサポートは一定の要件を充たした会員(司法書士)を全国の家庭裁判所に後見人候補者名簿として提出しており、法定後見人として選任され業務を行っている司法書士も多数いる(2005年の最高裁判所事務総局家庭局編成年後見事件の概況によれば、家族・親族が77.4%であり、残余は第三者後見人である。これは、他の規程で司法書士は司法書士業務以外を行えないと規定されていたため、当初は弁護士法、土地家屋調査士法のみを予定した規定である(学説には海事代理士法(船舶登記等)もここに該当するとするものがある)。第三者後見人の内訳は司法書士が8.2%、弁護士が7.7%、社会福祉士3.3%、法人が後見人に選任される法人後見は1.0%、友人・知人名義が0.5%、その他1.9%となっている)。*簡易裁判所での手続きであっても民事訴訟法の規定による手続ではないもの(例えば刑事訴訟法や非訟事件手続法の規定による手続)については代理することできない。このように新しい権限が付与されたことにより、これまで以上に強力にみなさんの訴訟をバックアップできるようになりました。司法書士試験とは*裁判所に提出する書類を作成することによって、あなたがご自身で裁判をされる場合などのサポートをします。科目は、憲法、民法、商法(会社法その他の商法分野の法令を含む)、刑法から出題される。司法書士に比べると知名度では“行政書士”のほうが高いかもしれません。試験科目は、筆記試験と同一の範囲からの出題となっている。口述試験は、毎年、10月中旬頃に実施される。
さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(認定司法書士)はこれらの業務のほかに簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないものについて相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること等の法律事務も業とする。その改正内容は多岐にわたり、法務大臣が指定する法人が行う研修を修了し、法務大臣に認定を受けた司法書士は簡易裁判所における事物管轄を範囲内とする民事訴訟、調停、即決和解等の代理、法律相談、裁判外和解の代理を行うことができる規定が新設された。これにより、簡易裁判所における140万円までの訴訟、調停においては、弁護士と同じようにみなさんの代理人として裁判所に出廷し、訴訟活動を行うことができるようになりました。後見、保佐、補助開始の裁判所への申立書類の作成はもちろんのこと、裁判所から選任され、後見人、保佐人、補助人として、主に高齢者等の財産管理の業務を行っています。簡易裁判所の事物管轄(紛争の目的の価額が140万円までの民事紛争)の範囲の紛争・トラブルについて、あなたからの相談に応じます。司法書士 試験とは土地や建物などの売買、贈与をしたり、担保を設定するときに法務局に対しての登記手続を代理して行います。行政書士とは官公署に提出する書類や各種契約書等を作成し、またそれらの相談に応じる職業だと言えます。司法書士徽章は、司法書士会に入会後交付され(実際には、貸与される。試験科目は、筆記試験と同一の範囲からの出題となっている。司法書士法が大幅に改正された。

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